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商業登記

会社設立手続は会社の基礎を定める重要な手続です

商業登記

商業登記は、「会社を作りたい」「会社の資本を増やしたい」など商業にかかわる、さまざまな場面で必要になります。

会社はいろいろな取引をするかと思いますが、情報がわからない会社と取引するのは不安やリスクがあります。そのため、取引をする上で重要な情報(会社名、所在地、代表者、資本金など)を登記簿に記載し公示することで、だれでも相手がどんな会社なのか知ることができるようになっています。商業登記は会社間取引の安全と円滑な手続きを図っています。

会社設立

会社を設立するには、会社設立登記が必要です。会社は、会社法、商業登記法に基づいて設立手続きを行い、設立の登記をすることにより成立します。
平成18年5月1日に会社法が施行され、会社制度が従来に比べ大きく変わりました。それにより、大企業を念頭に置いていた従来の商法に変わり、最小規模の企業を原則とした法整備がなされています。
例えば、資本金1円、発起人1名、取締役1名という株式会社を設立することも可能になりました。

役員変更

株式会社の役員とは、取締役、代表取締役、監査役等のことを指します。役員には任期があり、平成18年5月の会社法より役員の任期を最長10年に伸長できるようになっています。(それ以前は取締役は2年、監査役は4年でした)任期満了後、次の更新の際は、役員を別の人に代えるときや、同じ人が継続して役員を続けるときも登記を行わなくてはなりません。

仮に登記を怠った場合は過料に処せられ、怠った期間により裁判所から過料の支払いが命じられます。ただし、会社の形態によっては、定款で10年に任期を伸長することも可能です。

本店移転登記

会社の本店を引っ越した場合には、本店を移転した旨を記す登記が必要になります。
その際、以前は、使用している商号が類似商号に該当し使用できなくなる場合が多くあったのですが、会社法が施行されてからは、同一住所でない限り、登記は可能になりました。ただし、不正競争防止法等を根拠に、損害賠償や商号使用の差し止め請求をされる恐れはあり、類似商号の調査をする必要はあります。

定款変更

定款変更とは、自社の定款に記載されていることを変更することをいい、変更をした箇所が、登記事項の場合は法務局への変更登記申請も必要になります。
例えば、定款には、会計に関する事業年度が記載されておりますが、その事業年度を変更するのも定款変更ということになります。定款変更をするには、臨時株主総会を開催し株主総会の特別決議が必要になります。これも立派な定款変更となりますが、事業年度については登記事項ではないので、法務局への変更登記申請は不要になります。但し、税務署には異動届を出す必要があります。

本店移転登記

解散・清算は、会社の権利義務の関係を清算し、会社を消滅させる手続きなので、会社を取り巻く関係者(債権者など)との調整を図る必要があり、法定された厳格な手続きにしたがって おこないます。

解散
まず解散し、営業取引活動を停止させます。事業の停止によって代表取締役・取締役がその職を失い、清算手続きが開始され、同時に「清算人」という機関を選任して、今後清算人が会社の清算業務をおこないます。
清算
清算人は、まず会社が清算手続きに入ったことを会社債権者に通知をしたうえで「官報」に掲載公告します。
※官報とは、国が発行する機関紙です。通知・公告後、2ケ月以上の期間をおいて会社財産を調査したうえで、回収するものは回収し、支払うものは支払い、残余財産があれば株主に分配するという手続きをとります。残余財産が分配された時点で清算が結了し、会社が閉鎖(消滅)します。

商業登記についての費用

上記は商業登記に関連する業務の一例です。その他にも商業登記に関わる業務は多数あります。
当事務所では、お客様のご依頼があれば、
速やかに対応させていただき、解決方法をご提案させていただきます。

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