相続は一生のうち何度も経験することではありません
お葬式、法事、相続財産の承継、負債の処理など、相続後の手続きは多岐に渡ります。相続の話をするのは、一般的に四十九日が過ぎてからと言われています。ですが、受け継ぐ財産は、プラスの財産だけではなく、借金などのマイナスのものもありますので、注意が必要です。
手続きには、期限のあるものもあり、例えばマイナスの財産がプラスの財産よりも多かった場合は、3か月以内に相続放棄手続きしなければいけません。申請しようとしたら相続放棄の申請をしようとしたら手続き期限が過ぎていて相続放棄ができなかったという最悪のケースもありますので、なるべく早めに相続する財産全体を確認することが大切です。
相続の基本的な流れ
相続の基本的な手続きの流れは、以下をご参考ください。
遺言の有無の確認
まず、遺言があるかないかによってその後の手続きが変わってきます。
相続人で話し合った結果(遺産分割協議)があったとしても、有効な遺言がでてくればその遺言の内容が優先されます。
また、遺言があった場合は、遺言書の種類(自筆証書遺言や公正証書遺言)によってその後の手続きが違ってきます。公正証書遺言は、相続開始後であれば公証役場に遺言の有無の照会をかけることができます。自筆証書遺言があった場合は、検認の手続きが必要なため勝手に開封はせず、家庭裁判所に検認手続きの申請をします。
相続人の調査(戸籍収集)
法律で定める相続人(法定相続人)が誰であるのかと特定するために相続人の調査(戸籍の収集)をします。
相続人なんて調べなくてもわかるという方も多いですが、法務局や金融機関においては、戸籍謄本や相続関係説明図を通じて、間違いなく相続人であることの証明が出来なくては、不動産の名義変更(相続登記)や預金を下すこともできません。そのため、相続手続きが始まったら、まず戸籍の収集(相続人の調査)からしていくことになります。
相続財産の内容の確認
相続財産には、大きく分けて「現金」「預貯金」「不動産」等のプラス財産と、「借金」等のマイナス財産があります。亡くなられた方の名義になっている財産は、プラス財産マイナス財産を含めてすべてが相続の対象になります。相続財産がプラスであれば、単純に相続すれば何も問題はないのですが、相続財産のマイナスの財産がプラスの財産より多い場合などは、相続放棄や限定承認など手続きをとる必要があります。(こちらの手続きは相続があることを知ってから、原則として三か月以内に家庭裁判所に申立をしなければいけませんので、ご注意ください。)
遺産分割協議(有効な遺言書がある場合は必要ありません)
相続財産があり、相続人が複数いる場合は、被相続人の財産を相続人の間でどのように分割して相続するかを決めます。これを遺産分割協議といいます。遺産分割協議をして相続する内容が決まったら、遺産分割協議書を作成 して、相続人全員の署名、捺印(実印)をし、印鑑証明書を添付します。なお、有効な遺言書がある場合や、法定相続分に従って相続する場合には、遺産分割協議をする必要はありません。
必要書類の収集
手続きに応じて必要な書類の収集をします。登記に必要な書類は以下の通りです。
<法定相続人が一人の場合または法定相続分で相続をする場合>
・法定相続人の住民票
・法定相続人の戸籍謄本
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続する不動産の固定資産税評価証明書
<遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合>
・法定相続人の住民票
・法定相続人の戸籍謄本
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続する不動産の固定資産税評価証明書
・法定相続人の印鑑証明書
・遺産分割協議書
名義変更手続き
相続財産に土地・建物がある場合は、所有権移転登記をします。この所有権移転登記は「相続登記」ともいいます。また、預貯金の場合については各金融機関で名義変更の手続きすることになります。その他、自動車の名義変更や株券などの有価証券の名義変更手続きもあります。
相続登記
相続される財産は現金・預金・株式など多様ですが、相続財産の中に土地や建物などの不動産がある場合に、その名義を変更するためには、相続を原因とする所有権移転登記をする必要があります。相続による不動産の名義変更手続のことをに「相続登記」といいます。
※不動産以外の現金・預金・株式などのその他の財産は除き、相続による不動産の名義変更手続きをそう呼びます。
相続登記に期限はありませんが、相続登記せずそのまま放置していると、思いがけないことでトラブルとなることがあります。
現実に相続登記をしないまま亡くなった方の名義のまま、何十年も放置されていることも少なくありませんが、相続登記をしないまま長期間経過すると、その相続人が亡くなり新たな相続が発生して相続関係が複雑になることが予想されます。
また手続きの期間としても、相続登記を行うには戸籍簿の収集する際に、戸籍を取得する場所が多かったりすると1~2ヶ月かかることがあります。相続登記は速やかにしておくことをおすすめいたします。
相続登記の義務化
- 法改正により2024年より相続登記が義務化
- 今まで相続登記に期限はありませんでしたが、法改正により2024年より相続登記が義務化されます。これまで相続登記に義務はありませんでしたが、相続登記が義務化されてないことにより相続登記をせず長期間放置されて「所有者が判明しない」または「判明しても所有者に連絡がつかない」土地や建物が年々増加してしまいました。相続登記が義務化されると相続不動産の取得を知ってから3年以内に相続登記することが義務化されることになり、正当な理由なく怠れば10万円以下の過料(罰金)が科されることが盛り込まれています。※2022年1月時点の情報です。
2024年に相続登記の義務化が始まる予定ですが、注意をしたいのは義務化がはじまる前に相続が開始した方も2024年の相続登記義務化の対象になりますので、現在すでに相続登記を放置されている方も早めに相続登記を行いましょう。相続登記に必要な戸籍収集をする際に、戸籍を取得する場所が多いと1~2ヶ月かかることがあります。早めに準備されることをオススメします。
相続登記せずそのまま放置しているとこんなリスクがあります
- 相続関係が複雑化し、手続きが大変になります。
- 相続登記を放置している間に、さらに相続人にご不幸があった場合には、相続人の数が増えて相続関係が複雑になってしまいます。例えば、不動産を相続人一人の単独所有とする場合は、相続人全員で遺産分割協議をして、相続人全員の了承を得なければなりません。この遺産分割協議は人数が増えるほど、話がまとまりにくく大変な手続きになりやすいです。
- 不動産の売却が困難になります。
- 相続した不動産を売却する場合に、相続不動産が死者名義のままでは売却の際、買い手が付きにくく、売却は困難です。
これは、買い手側は安い買い物ではないため通常購入する前にその物件を詳しく調べます。その際に、相続不動産が死者名義のままだと、売り手と名義が違うということや、相続で面倒なことに巻き込まれる懸念があると思われてしまいます。
そのため、相続不動産を売却するときは、相続登記によってきちんと名義変更しておくことが、大切です。 - 他の相続人の債権者も関与してくる可能性があります。
- 相続登記を放置していると、他の相続人の債権者が法定どおりの相続登記をし、差押さえの登記をしてくるケースがあります。
このような場合には、その債権者に差押さえ登記を抹消するよう請求しなければなりません。当事者だけでなく第三者も関与してくる可能性があるので注意が必要です。
相続放棄
相続は故人が亡くなることによって自動的に開始しますが、プラスの財産より、借金などのマイナスの財産が多い場合などは、相続を希望しない手続き(相続放棄)が必要になります。
相続放棄は、自分に相続があることを知ってから三か月以内に家庭裁判所に相続申述書を提出しなければなりません。相続放棄をした場合、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことはありません。
家庭裁判所に相続放棄申述書を提出すると、家庭裁判所から照会書が届きます。
これには相続開始を知った日や、相続財産の内容についての質問が載っています。これに対して、間違った答えをしてしまうと、相続放棄が受理されません。借金があった場合、相続するハメになってしまいます。相続放棄に失敗しないために お早めにご相談ください。
遺言
「うちは資産家じゃないから遺言書は必要ないよ。」と思っている方も多いかもしれません。ですが、相続は資産家の方だけの問題ではなくて、逆に、相続財産が土地や建物と、いくらかの銀行預金といった場合の方が、相続で揉める場合が多いのです。
そのため相続対策として遺言書を作成をしておけば、何があっても、ご自身の意思を反映することができます。遺言書を作成しておけば、将来の親族間で争うリスクを防止できます。将来の親族間の相続争いの防止として、遺言書の作成をしておくことをおすすめいたします。
遺言書の形式はいくつかありますが、死後に効力を生じさせるためには一定のルールに沿った様式で作成する必要があります。
遺言書の種類
- 自筆証書遺言
- 遺言者のご本人で自筆で作成します。簡単に手軽にかけるメリットがある遺言書ですが、一定のルールに沿って書かないと不備によりせっかく残した遺言書が無効となる場合や、ご自分で管理するため紛失や改ざんの可能性があるので注意が必要です。
また遺言書の検認手続きが、ご本人が亡くなったあと家庭裁判所で必要になります。 - 公正証書遺言
- 公証役場で公正証書として作成される遺言書です。作成には遺言者以外に二人の証人が必要となります。公証人が作成するので不備がなく、公証役場に保管されるので安心です。また、検認手続きが不要で死後の手続きもスムーズに行われます。作成する手間はありますが、遺言書の確実性を考えた場合、当事務所では公正証書遺言の作成をおすすめしております。
- 秘密証書遺言
- 遺言者本人が本文を作成し、証人二人と一緒に公証役場に行き、遺言書の封印を行います。現在はほとんど利用されていません。
上記は相続に関連する業務の一例です。その他にも相続に関わる業務は多数あります。
当事務所では、お客様のご依頼があれば、
速やかに対応させていただき、解決方法をご提案させていただきます。