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わたしたちに寄せられるよくある質問
- 相続財産とはどのようなものがありますか?
- 相続の対象となる遺産は、土地や預貯金といったいわゆるプラスの遺産ばかりではなく、個人の借金等のマイナスの遺産もその対象となります。プラスの遺産としては、土地・建物、現金、預貯金、マイナスの遺産としては、借金、債務、損害賠償金等があります。相続開始を知ってから3ヶ月を過ぎると、単純承認といって、借金を含めた一切の遺産を引き継ぐことになる場合があります。但し遺産の総額をはるかに超える額の借金が残っている場合には相続権を放棄することができます。相続放棄の申立ては、相続開始があったことを知ってから原則として3ヶ月以内に、被相続人の住んでいた地域を管轄する家庭裁判所で行います。
- 相続手続きを行わずに放置するとどうなりますか?
- まず、期限のある手続きがありますので注意が必要です。
代表的なものは以下の3つです。
1、相続放棄の申立て(3か月以内)
2、準確定申告(4カ月以内)
3、相続税の申告(10カ月以内)
また、不動産や預貯金の名義変更には特に期限は決められておりませんが、名義変更や預貯金の解約を行うためには相続人全員の合意が必要となります。しかし、相続手続きを行わずに放置してしまうと、いざ名義変更したい時に、すみやかに相続人全員の了承が得られない場合があります。相続手続きを放置することは、後々のトラブルの元となりますので、すみやかに手続きしましょう。
- 遺言書が二つ出てきたのですがどちらが有効でしょうか?
- 遺言書として有効な効力を発揮させるには、ある程度きまった形式で残されている必要があり日付は重要な部分になります。もし遺言書が二通以上見つかった場合は、日付の一番新しい遺言書が有効とされます。遺言書をなかなか見つけて貰えず、発見されたときは遺産分割が終わっていた、というケースも稀にあります。遺言の内容が遺産分割の内容と違っていた場合では、遺産を遺言道りに再分割する権利として相続回復請求権を行使することができます。
- 遺産分割にはどのような方法がありますか?
- 遺産分割の分け方としては、大きく4つの方法が考えられます。
1.遺産を現物のまま配分する方法(ex.家屋は長男、現金は次男)
2.特定の相続人が他の相続人に対して取り分に見合う自己の財産を提供する方法
3.遺産を売却・換価し、その代金から必要経費等を差し引いた残金を相続分に応じて分配する方法
4.個々の遺産を共同相続人の共有とする方法
- 不動産を相続した際、名義を変更するにはどうすればいいですか?
- 土地や建物を相続した場合、登記名義を変更する手続き(相続登記手続き)をすることができますが、その際必要な書類は、原則次のとおりです。
【遺産分割協議による場合】
1.被相続人の出生から死亡までの親族関係を明らかにする戸籍謄本等
2.相続人全員の戸籍謄本及び住民票又は戸籍の附票
3.遺産分割協議書及び相続人全員の印鑑証明書書
【公正証書遺言による場合】
1.被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
2.公正証書遺言
3.財産を取得する相続人等の住民票
【自筆証書遺言による場合】
1.被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
2.自筆証書遺言(検認手続きを受けたもの)
3.財産を取得する相続人等の住民票
- 不動産の売買を行うときはどうすればいいですか?
- 不動産の売買を行う場合に限りませんが不動産の取引を行う場合まず法務局で登記事項証明書(登記簿謄本) を取得して、現在の登記上の名義人や抵当権などの担保権設定の登記がなされていないか確認します。抵当権とは金融機関からお金を借りる際に不動産の上に設定する権利で借入をした金額、利息、債務者、抵当権者(債権者)を公示します。この登記がなされたままですと、せっかく自分の名義にしても、抵当権に基づく競売により所有権を失ってしまうことになりかねません。
ですから通常は、抵当権等の設定登記がされている不動産の売買を行うときは抵当権等を抹消する登記を行った後に売買による所有権の移転登記を申請します。売買等による所有権移転登記申請には、原則として、
1.不動産権利書又は登記識別情報
2.売り主の印鑑証明書
3.買い主の住民票
4.売買の事実を証する書面(登記原因証明情報)
5.委任状が必要です。
不動産の固定資産評価額に基づいた計算式での収入印紙が必要になりますので不動産の固定資産評価証明書も必要です。
また農地(畑、田)の売買には農地法許可書が必要になります。登記完了後に登記識別情報通知書が法務局から交付されます。
- 成年後見人は具体的にどのようなことをするのですか?
- 家庭裁判所から選ばれた成年後見人は本人の財産を管理したり、契約などの法律行為を本人に代わって行います。
ただし、スーパーなどでの日用品の買い物や実際の介護は一般に成年後見人の職務ではありません。なお、成年後見人はその仕事を家庭裁判所に報告して家庭裁判所の監督を受けます。
- 成年後見制度を利用するとデメリットなどはありますか?
- ・選挙権を失います(保佐、補助は除く)。
・会社の取締役に就けなくなったり、弁護士や医者等の一定の資格に就けなくなる。
ということです。
なお、成年後見制度を利用してもその旨が戸籍に記載されることはありません。
- 会社を設立する際、何をすればいいのですか?
- 新規で事業を行いたい、又は自営業を行ってきたがこれからは、会社として事業を展開していきたいとお考えの場合、会社を設立するための手続きが必要です。会社の設立手続きは概ね以下のとおりです。
■定款の作成
■定款の認証手続き
■出資の払込又は給付
■役員の設立手続きに関する調査
■会社設立の登記
- 一人でも会社を設立する事はできますか?
- できます。以前は4名以上(取締役3名以上、監査役1名以上)いなければ株式会社を設立することはできませんでしたが、平成18年5月より1名でも株式会社を設立することができるようになりました。典型的なオーナー会社です。
なお、1人で設立した株式会社でも、のちに株主や取締役を増やしていくことができます。
- 遺言書の保管はどのようにすればいいですか?
- 遺言によって自らの意思を実現するためには、相続人がその遺言書を発見しないと、遺言の効果はありません。
そのため、遺言書は相続人が見つけやすく、しかも隠されたり改竄されたりする心配のない場所に保管しなければなりません。
そのような場所がない場合は、以下のような方法があります。
■公正証書で遺言を作成
公正証書による遺言は遺言書の原本が公証役場に保管されます。そこで、相続人に公証役場に遺言書を作成してあると伝えておけば大丈夫です。遺言者が存命中に遺言書の存在が明らかになり、相続人が公証役場へ行ったとしても、公証人は遺言書の内容を教えたり見せたりはしません。遺言の内容を秘密にするには最適の方法です。
■司法書士に保管を頼む
遺言書作成を依頼した司法書士に保管を頼むことができます。司法書士には守秘義務があるので、職務上知りえた事実を第三者に洩らすことは禁止されています。そのため、遺言書の存在自体を秘密にしておくことも可能です。
■第三者に頼んで預ける
自筆証書遺言の場合、配偶者や親族に預けるのが一般的です。しかし、法定相続人など遺産に利害関係のある方に預ける場合、隠匿、改竄の恐れがあり、後に争続の種になりかねません。遺産に何の利害関係のない公正な第三者に保管を依頼した方がいいと言えます。遺言で遺言執行者を定めた場合は、遺言執行者に預けておくこともできます。